1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 次は五十八條でありますが、五十八條は、これは「裁判確定後再犯者タルコトヲ発見シタトキハ前條ノ規定ニ從ヒ加重ス可キ刑ヲ定ム、懲役ノ執行ヲ終リタル後又ハ其執行ノ免除アリタル後發見セラレタル者ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス」、この規定を削除いたしました。これはいわゆる累犯加重の決定が、憲法の三十九條の精神に反する疑いがあるのではないかという点から、これを削除することにいたしたのでございます。 國宗榮